年収290万円のふるさと納税上限額はいくら?

独身・扶養家族なしの場合の、ふるさと納税 控除上限額(限度額)の目安です。

控除上限額(目安)約2.2万円この金額までの寄附なら、自己負担は実質2,000円で済みます。住民税所得割額の目安: 86,700円

この2.2万円はどう出したか

控除上限額は年収から直接決まるものではありません。まず年収から住民税の所得割額を出し、そこから逆算します。年収290万円のこのページでは、次の順で計算しています。

  1. 1. 給与所得を出す
    額面290万円 − 給与所得控除950,000円 = 1,950,000円
  2. 2. 住民税の所得割額を出す
    基礎控除43万円と社会保険料427,460円などを引いた課税所得1,092,000円に10%を掛け、調整控除22,500円を引いて 86,700円
  3. 3. 上限額を逆算する
    86,700円 × 20% ÷ (90% − 5% × 1.021) + 2,000円
    = 86,700円 × 20% ÷ 84.9% + 2,000円 = 約2.2万円

3番目の式の「1.021」は復興特別所得税です。分母の所得税率は年収によって変わるため、上限額は年収に比例せず、税率が切り替わる年収でぐっと増えます。

上限額は額面年収の0.8%です

年収290万円に対して上限額は約2.2万円。額面の0.8%にあたります。「年収の1割くらいは寄附できる」と思われがちですが、実際にはこの通りずっと小さい額です。上限額のもとになるのは年収そのものではなく、そこから給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除を引いたあとの住民税所得割額だからです。所得税率5%の区分にいるあいだは、割り算の分母が84.9%で固定されるため、上限額は住民税所得割額とほぼ同じペースでしか増えません。課税所得が次の税率区分に入ると、この分母が小さくなって上限額の伸び方が変わります。

一つ下の年収280万円の上限額と比べると、額面が10万円増えたことで上限額は1,296円増えています。上限まで寄附した場合、自己負担2,000円が占める割合は8.9%です。寄附額が大きいほど、2,000円の重みは小さくなります。

家族構成が変わると、年収290万円の上限額はこう変わります

扶養が増えると住民税の所得割額が下がるため、上限額も下がります。同じ年収290万円で条件だけを変えた場合の目安です。

配偶者あり(収入なし)約1.4万円-8,364円
配偶者控除のぶん住民税所得割が下がります
一般の扶養親族が1人約1.4万円-8,364円
16〜18歳・23〜69歳の扶養親族
一般の扶養親族が2人約0.7万円-15,337円
同じ控除が2人ぶん
特定扶養親族が1人約1万円-12,722円
19〜22歳。控除額が大きいぶん上限も下がります

計算の前提条件

独身・扶養家族なし・生命保険料やiDeCoなどの他の控除なしとして計算しています。配偶者や扶養家族がいる方、住宅ローン控除・医療費控除などがある方は上限額が変わります(一般的に扶養が増えるほど上限額は下がります)。

ご自身の家族構成や控除の詳細を反映した金額は、ふるさと納税シミュレーターの詳細計算で確認できます。

前後の年収と並べて見る

同じ前提(独身・扶養なし)で計算した、近い年収の上限額と住民税所得割額です。上限額のもとになっているのが年収ではなく所得割額であることが、並べると分かります。

額面年収住民税所得割額上限額
270万円75,700円約2万円
280万円81,200円約2.1万円
290万円(このページ)86,700円約2.2万円
300万円92,200円約2.4万円
310万円97,800円約2.5万円

寄附する前に確かめておくこと

このページの約2.2万円は、独身・扶養なし・他の控除なしという前提の目安です。実際の上限額はその年の12月31日時点の所得と控除で確定します。年の途中で転職・退職・産休に入った場合や、医療費控除・住宅ローン控除がある場合は、この金額より下がることがあります。上限を超えた分は自己負担になるので、迷ったら少なめに寄附するほうが安全です。

ワンストップ特例を使っても確定申告をしても、上限額そのものは変わりません。違うのは控除される税金の内訳で、ワンストップ特例では所得税からの還付がなく、住民税だけで全額が控除されます。医療費控除などで確定申告をする年は、ワンストップ特例の申請は無効になるため、寄附分もあわせて申告してください。

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